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お知らせ

  • 山梨県の最低賃金が変わりました
  • 2016/05/10
山梨県の最低賃金が変わりました

平成27年10月1日から山梨県最低賃金が737円となりました。(721円から16円UP)

※最低賃金制度とは?※
働くすべての方に最低賃金額は保障されています。雇用形態や呼称に関係なくすべての労働者が対象です!

<山梨県最低賃金>
■山梨県で働く全ての労働者に適用されます。
但し、下記の2業種は該当する特定賃金が適用されます。
時 間 額:737円
効力発生日:平成27年10月1日

<特定最低賃金>
■電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時 間 額:819円
効力発生日:平成26年12月26日

■自動車・同付属品製造業
時 間 額:828円
効力発生日:平成26年12月26日

厚生労働省の管轄となっており、パソコンでも最低賃金のチェックが出来ます。
最低賃金に関するお問い合わせは山梨労働局または最寄りの労働基準監督署へ

厚生労働省 最低賃金制度ページ
http://www.mhlw.go.jp/